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養育費がある夫との家計管理はどうすべき?共働き夫婦が貯金を成功させる3つのルール

「大好きな人と結婚したけれど、夫が前妻との子に支払う養育費が家計を圧迫している気がする……」 「共働きなのに、なかなか貯金が増えないのは養育費のせい?」 養育費の支払いがあるパートナーとの生活では、お金の使い道に対してつい敏感になってしまうものです。特に共働き世帯の場合、自分の稼いだお金が間接的に「夫の過去の家族」に流れているような疎外感や不公平感を感じてしまうことも少なくありません。 しかし、ルールさえ明確にすれば、養育費があっても着実に貯金を増やし、幸せな家庭を築くことは十分に可能です。今回は、養育費がある家庭に最適な家計管理の秘訣と、共働き夫婦が貯金を成功させるための3つの鉄則を詳しく解説します。 養育費が家計に与える「心理的・経済的」な壁 まず、養育費がある家計管理が難しい理由は、単に支出が多いからだけではありません。 不公平感の発生: 「私は自分のキャリアのために頑張っているのに、夫の支出で生活が制限される」という心理的負担。 不透明な支出: 入学金や医療費など、月額以外に発生する「特別支出」が予測しにくい。 貯金スピードの低下: 毎月数万〜十数万円が固定費として引かれるため、一般的な家庭よりも貯蓄形成の難易度が上がる。 これらの不安を解消するには、感情論ではなく「仕組み」で解決するのが最も効果的です。 ルール1:養育費を「最初から存在しないお金」として扱う 最も成功しやすい家計管理のコツは、夫の総支給額から養育費を差し引いた金額を「夫の本来の手取り額」と定義することです。 額面ではなく「純手取り」で予算を組む 例えば、夫の給料が35万円、養育費が5万円の場合、夫の給料は「30万円」として家計簿をつけます。 家計の予算を組む際に、5万円が「支出項目」として見えていると、家計が苦しくなった時に「この5万円さえなければ」という不満に直結します。最初から「なかったもの」として計算することで、心理的なストレスを大幅に軽減できます。 ルール2:夫婦の口座を「共通・個人・貯蓄」の3層構造にする 共働きの場合、お互いの財布を完全に一緒にするか、別々にするかで悩みますが、養育費がある家庭には「ハイブリッド型」が適しています。 1. 共通口座(生活費専用) 住居費、光熱費、食費など、二人の生活に必要な分だけを出し合います。ここは平等、あるいは収入比率に応じて負担します...

再婚相手に前妻の子がいる場合の相続トラブル対策|自宅や預貯金を守る遺言書の重要性

「今の家は、私と夫で協力して手に入れたもの。でも、もし夫に万が一のことがあったら、前妻の子供にこの家を明け渡さなければならないの?」 再婚相手に前妻との子供がいる場合、将来必ず直面するのが「相続」の問題です。たとえ何十年も交流がなかったとしても、前妻の子は法律上の「第一順位の相続人」であり、あなたと同じように相続権を持っています。 何の対策もしていないと、大切な自宅や預貯金が分割の対象となり、最悪の場合、住み慣れた家を手放さざるを得ない事態に陥ることもあります。この記事では、今の生活とあなたの権利を守るための具体的な相続トラブル対策を詳しく解説します。 なぜ「前妻の子」との相続はトラブルになりやすいのか? 再婚家庭(ステップファミリー)の相続が複雑になる最大の理由は、法律で定められた「法定相続分」にあります。 法定相続分のルール 夫が亡くなった場合、配偶者であるあなたは2分の1、子供たちが残りの2分の1を分け合います。このとき、子供が「前妻の子」であっても「現在の妻(あなた)との子」であっても、相続分は全く同じです。 起こりうるリスク 自宅の分割問題: 財産のほとんどが自宅(不動産)である場合、前妻の子から「自分の持分をお金で払ってほしい(代償分割)」と要求されると、手元に現金がなければ家を売却して捻出するしかありません。 連絡が取れない: 遺産分割協議は、相続人「全員」の同意が必要です。前妻の子と連絡が取れなかったり、感情的な対立から話し合いが拒否されたりすると、名義変更の手続きさえ進められなくなります。 財産を守るための最強の手段「遺言書」 こうしたトラブルを未然に防ぐために、最も有効なのが 遺言書の作成 です。遺言書があれば、原則としてその内容に従って財産が引き継がれるため、遺産分割協議をスキップすることができます。 1. 公正証書遺言を作成する 遺言書には自分でおこす「自筆証書遺言」もありますが、再婚家庭では必ず「公正証書遺言」を選んでください。公証役場で専門家が作成するため形式の不備で無効になるリスクがなく、原本が役場に保管されるため紛失や改ざんの心配もありません。 2. 「遺留分」への配慮 法律には、相続人に最低限保障された取り分である「遺留分」があります。遺言書で「すべての財産を妻に譲る」と書いても、前妻の子が遺留分を請求(遺留分侵害額請求)すれば...