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前妻の子に「遺留分」を請求されたら?拒否できる?後妻の生活を守るための現金準備と生命保険活用術

  「夫が亡くなった後、突然、会ったこともない前妻の子から『自分の取り分をよこせ』と連絡が来た……」 「今の家を相続して住み続けたいけれど、前妻の子に支払う現金なんて持っていない」 再婚家庭において、避けて通れないのが**「遺留分(いりゅうぶん)」**の問題です。遺言書で「今の妻に全財産を譲る」と書いてあっても、前妻の子には法律で守られた最低限の取り分を請求する権利があります。 何も準備をしていなければ、最悪の場合、住み慣れた自宅を売却して現金を作らなければならない事態に陥ることも。この記事では、前妻の子からの遺留分請求を拒否できるのか、そして後妻の生活を守るために今すぐできる**「現金準備」と「生命保険活用術」**を詳しく解説します。 1. 遺留分は拒否できる?法律が定める「最低限の権利」 結論から言うと、 前妻の子が正当な権利として請求してきた遺留分を、完全に拒否することは非常に困難です。 遺留分とは何か? 遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保証された「最低限の遺産取得分」のことです。遺言書の内容よりも優先される強力な権利であり、たとえ親子の縁を切っていたとしても、前妻の子(実子)にはこの権利があります。 前妻の子の遺留分割合: 原則として、本来の法定相続分の「半分」です。 (例:法定相続分が1/4なら、遺留分は1/8) 「侵害額請求」は現金払いが原則 以前の法改正により、遺留分は「不動産の持分」ではなく**「現金(金銭)」**で支払うルール(遺留分侵害額請求)に変わりました。つまり、家を共有にする必要はなくなりましたが、その分、まとまったキャッシュを用意しなければならなくなったのです。 2. 後妻の生活を脅かす「不動産しかない」リスク 多くの再婚家庭で問題になるのが、財産の大部分が「今住んでいる自宅(不動産)」であるケースです。 ケース: 自宅が3,000万円、預貯金が200万円の計3,200万円の遺産。 状況: 遺言で後妻が全財産を相続。 問題: 前妻の子から遺留分(例えば400万円)を請求された場合、手元の200万円では足りず、後妻が身銭を切るか、家を売るしかなくなります。 これが、再婚家庭の相続が「争続」に直結しやすい最大の理由です。 3. 生命保険を「遺留分対策」の切り札にする方法 後妻の生活を守るための最も有効な手段の一つが、 生...